尼崎市で税理士に聞いてみよう!相続手続きで注意すべき期限

相続の権利を放棄するなら3ヶ月以内
相続は必ずしなければならないものではなく、一切の権利を放棄することもできます。相続を放棄すると決めたなら、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄をするかどうか決めるためには、遺産の総額を確定させなければ正しい判断が下せません。評価する財産が多くある場合、3ヶ月という期間は大変短いものです。自分だけで行なうことは困難だと思ったら、税理士に依頼するという方法も一つの手です。
相続財産に対する相続税の申告は10ヶ月以内
財産を相続する場合、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に、相続税の申告・納付をしなければなりません。相続税の申告のためにも、遺産の総額の確定は不可欠です。
相続税の申告に必要な書類も一式揃える必要があります。申告書、遺産に関する資料、被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票もしくは戸籍の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、マイナンバーカード確認書類、印鑑証明書など、多くの書類を準備して提出します。
相続登記に関する期限は3年以内
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義変更手続きのことです。これまでは任意でしたが、2024年4月から義務化されました。過去の相続分も義務化の対象となります。3年以内に申請しないと、10万円以下の過料というペナルティです。
相続登記が義務化になった背景として、所有者不明の土地が多くあり問題になっているという現状があります。相続登記の手続きは細かいルールが定められており、簡単なものではありません。「相続人申告登記の申出」という制度を使えば、オンラインで相続登記義務を履行したことになるのでおすすめです。