尼崎市の税理士事務所で解決!生前贈与に関する相続トラブル

亡くなる前3年以内の贈与で相続税の対象になる
生前贈与は本来うまく利用すれば、節税効果があるものです。しかし場合によっては、逆効果になるケースがあります。亡くなる前3年以内の生前贈与は相続財産として扱われ、相続税の対象となります。生前贈与のつもりだったのに、突然亡くなってしまった場合などが当てはまります。
さらに、2024年からは3年から7年に変更となっています。早めに贈与を終わらせることや、生前贈与加算の対象にならない贈与を行なうことで対策できるでしょう。
名義預金と判断されて追徴課税される
名義預金とは、預金口座の名義人と実際にその口座のお金を使っている人が一致しないことです。よくあるのが、親が子ども名義の口座を作って毎月一定額を振り込んだり、夫が専業主婦の妻名義の口座に収入の一部を貯金するなどのケースです。
名義預金と判断されるのは、贈与者が入金や管理をしていた場合と、名義人が預金口座の存在を把握していない場合です。入金のたびに贈与契約書を作成すれば、名義預金と判断されにくくなります。また名義人が未成年の場合は、親が管理していても名義預金には当たりません。
暦年贈与のはずが定期贈与と判断され課税される
非課税の金額で贈与したはずなのに、贈与税がかかってしまうケースがあります。生前贈与はその年の1月から12月の贈与額のうち、110万円までは税が課されません。しかし、定期贈与であると判断されると課税対象になってしまいます。
定期贈与とは、最初に贈与したい金額を設定し、分割して贈与することです。はじめからまとまった金額を贈与するつもりだったのか、贈与を続けていたらまとまった金額になったのかという違いです。