尼崎市で人気の税理士事務所に相談!二世帯住宅の相続問題

二世帯住宅が共有名義になっている
二世帯住宅を共有名義にしていることで、相続時にトラブルになるケースです。母親名義の土地に母親と長男夫婦の3人の共有名義で二世帯住宅が建っていた場合、母親が亡くなると、土地については相続財産となり長男と兄弟で分けて相続します。建物も母親の持ち分について相続財産となりますが、二世帯住宅は共有名義だったため、長男夫婦が土地と建物を全て相続するわけではありません。
建物も分割相続となるため、長男夫婦は家に住み続けることができなくなってしまうのです。
二世帯住宅以外に相続財産が少ない
親子で二世帯住宅を所有しており、親が亡くなったため子どもが相続することになった場合です。住んでいた子どもが住居と土地を相続し、他の兄弟は預貯金を分割して引き継ぐことになりました。
しかし、預貯金があまりなかった場合、大幅な不公平が生じてしまいます。分け前が少ない他の兄弟たちは納得せず、トラブルとなってしまうのです。親が亡くなって子どもたちで相続するときは、親の財産をすべて洗い出して正しい価値を把握しておくことが大切です。
二世帯住宅を相続しない兄弟への代償金不足
二世帯住宅に住んでいた子どもが建物を相続し、そのまま住み続けることになったとします。相続しない兄弟たちとは相続する実質的な価値に大きな差が出てしまうため、その代償として現金を支払うことを提案しました。しかし、相続した子どもは兄弟たちが納得するほどの現金を用意できず、トラブルになるというケースです。
代償金を払うという方法は相当な現金が用意できなければ現実的ではありません。土地と建物の価値、支払える金額などをクリアにしながら、全員が納得できる方法を探す必要があります。