尼崎市の税理士もおすすめ!相続トラブルを回避する遺言書の種類

被相続人本人がペンで書く自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。自分で気軽に作成でき、いつでもどこでも作成できます。書き直しも可能です。思いついたときや空いた時間に、自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
自筆証書遺言には作成費用がかからず、遺言の内容を秘密にできる点も自筆証書遺言の良さです。
デメリットとしては、要件を満たしていないと遺書としての効力を発揮できなかったり、誰かに書き換えられてしまうリスクがある点です。
内容を他者に知られることのない秘密証書遺言
遺書の内容を自分が死ぬまで知られたくはないけれど、自筆証書遺書にすると遺書そのものが見つからないというリスクがあります。このような、遺言内容は秘密にしておきたいけれど存在を証明できないのは困る、という悩みを解決できるのが秘密証書遺言です。
秘密証書遺言は、公証人と2人の証人が遺書の存在を証明してくれますが、この3人は遺書の内容を見ることはできません。遺言書の偽造や改ざんも防止でき、パソコンで作成することも可能です。署名だけは自筆で行います。
偽造防止や無効防止に役立つ公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人が公証人と証人2人の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人がそれを真意であると確認し、文章にまとめます。さらに遺言者と証人2人に読み聞かせ、または閲覧させて内容に間違いがないことを確認することで作成する遺言書です。
偽造や書き換えのおそれがなく、遺言者の自筆は不要です。遺言書原本は公証役場に保管されます。公正証書遺書は作成に2~5万円程度、司法書士に依頼した場合は10万円以上かかることもあります。