相続の疑問は尼崎市の税理士へ相談!今さら聞けない遺産相続とは

遺産相続の対象になる資産・負債・権利義務
相続財産とは、亡くなった人から相続人に引き継がれる権利や義務全てのことを指します。相続財産はお金や不動産のような、分かりやすいものばかりではありません。
民法で定められたプラスの財産としては、現金や有価証券、不動産、不動産上の権利、自動車や貴金属などの一般動産、知的財産権、生命保険金などがあります。マイナスの財産は借入金やローン、保証債務、損害賠償債務、未払の税金などが挙げられます。このほか相続税法では、退職手当金や定期金に関する権利などがみなし相続財産です。
遺産相続の対象になる人と相続の割合
民法で定められた遺産を相続できる人を「法定相続人」といいます。ある人物が亡くなったとき、必ず相続人となるのが配偶者です。その次に対象になるのが子、親、兄弟姉妹と続きます。子が亡くなっている場合は孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が法定相続人となります。
法定相続分としては、相続人が何人いるかで変わってきます。配偶者のみの場合は配偶者が全部、配偶者と子の場合は2分の1が配偶者、残りを子どもたちで分割します。
遺産相続で必要となる申告手続き
まず被相続人の死後にすることは、遺言書があるかどうかの確認です。その後、相続人や相続財産の調査をします。相続財産の総額が分かったところで、相続するのか放棄するのかの選択をします。ここまでが3ヶ月以内です。
遺産をどのように分けるかの協議には特に期限がありませんが、相続税の申告・納付期限は相続の開始を知った日から、10ヶ月以内と決められています。期限を過ぎてしまうとペナルティが課されますので、スピーディーな手続きを心がけましょう。