尼崎市の相続トラブルでも多い?相続人がいないケースとは

家族や親族などの法定相続人がいない

法定相続人となるのは配偶者・子・親・兄弟姉妹などですが、元々結婚していなかったりすでに亡くなっていたりといった理由で、法定相続人が存在しない場合があります。

近年は高齢化が進み、身寄りのないまま亡くなるお年寄りが増えています。未婚率も上昇しているため、亡くなったときに相続人が一人もいないということも珍しくありません。財産を引き継ぐ人がいない場合、その財産は国に帰属されます。国のものとなった財産は2017年だけで500億円を超えると言われ、今後も相続人不在は増えると見込まれている状態です。

誰も相続したがらず相続放棄されている

相続トラブルと言うと遺産をめぐった親族間の争いが思い浮かびますが、法定相続人が相続したがらず放棄するというタイプのトラブルもあります。財産はプラスのものだけでなく、マイナスのケースもあるためです。借金や未払の税金などマイナスの財産が大きければ、相続放棄も十分考えられます。

相続放棄の理由としては、マイナスの財産で不利益が多いことのほかに「長い間疎遠だった」なども挙げられます。また経営安定のために、次期社長に株式を集約させるなどの動機もあるようです。

欠格・廃除によって相続人がいない

欠格とは欠落事由のある相続人に、何らの手続きを踏むことなく相続権を失わせるものです。この場合の非行とは故意に被相続人や相続について、先順位・同順位の者を死亡させた(させようとした)ために刑に処される、被相続人の遺言の妨害行為をしたなどです。

廃除とは被相続人がある特定の相続人に対して、虐待や侮辱行為など「どうしても相続させることが許せない」と考えるような事情があった場合に、家庭裁判所の審判・調停によって相続人の相続権を失わせるものです。

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