尼崎市で税理士に聞きたい相続問題!土地をどう分割する?

土地をそのままの形で分ける現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。土地であれば、売ったりせずにそのまま相続人が分けて受け継ぎます。

思い入れのある遺産をそのまま残すことができる点や、売却の手間がかからない点がメリットですが、簡単に分割できる土地ではなかった場合は公平に分けることが難しくなります。特に土地はきれいに分けやすいものではないので、現物分割が難しいと判断した場合は、他の分割方法を検討してみることをおすすめします。

土地を受け継いだ代償として現金等を渡す代償分割

代償分割は、ある遺産を特定の相続人が相続し、その代わりに他の相続人に現金などを渡す方法です。結果的に公平な額を受け継いだことになるように、代償を支払います。無理に土地を分割する必要がなく、遺産をそのままの形で残せる点がメリットです。

注意すべき点は、他の相続人に渡す現金などの資産を、用意できるかどうかです。土地に高い価値がある場合、相当な金額の代償を用意しなければなりません。公平性を保てる金額の資産を渡すことができなければ、この分割方法も難しいでしょう。

土地を売ったお金を分ける換価分割

換価分割は、遺産を売却して得たお金を相続人で分ける方法です。土地を売却して現金にすることで、平等な遺産の分配が実現できます。代償分割のように代わりの資産を用意する必要がないことや、土地の評価額でもめずにすむことがメリットです。

デメリットは売却の手間がかかること、大事な土地を現物のまま残すことができないという点が挙げられます。土地によっては買い手が見つからず、そもそも換価分割が不可能ということもありえます。

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