尼崎市の税理士事務所で聞きたい!相続税についての基礎知識

相続税はどんな財産にかかる費用?
相続人は、相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになります。したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など、金銭に見積もることのできるものすべてが財産としてみなされます。被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となります。
なお、墓石や仏壇など日常礼拝をしているものなどは、相続税の課税対象外になります。
課税対象となる財産の総額を算出
課税対象になる財産とそうでない財産の判別ができたら、課税対象になる財産の総額が、いくらの価値になるかを算出します。一つひとつの財産について、納税者が計算しなければなりません。
現物の資産について自分で時価を求めることは困難なので、一定の基準に沿って財産の価値を計算します。宅地であれば路線価方式か倍率方式、家屋であれば固定資産税評価額、宝石や貴金属は再購入金額など細かく定められています。評価の難しい財産が多い場合は、税理士への依頼がおすすめです。
法定相続分で分けた相続税を計算
相続税は必ずかかるわけではありません。相続税がかかってくるのは最低でも遺産総額が3,600万円以上の場合です。この相続税がかかる金額は、相続人の数が増えれば増えるほど上がっていきます。
被相続人の妻と子の2人で相続する場合、4,200万円以上の遺産総額になると相続税がかかります。相続税がかかることが分かったら、相続税の税率を計算します。相続税の税率は、遺産総額によって段階的に上がるシステムです。節税について相談したいときはぜひ税理士事務所へ問い合わせてみましょう。