尼崎の税理士に相談したい!想定外の相続トラブルをご紹介

被相続人に予想外の財産が発覚する

被相続人が生前にすべての財産について話しておらず、死後に相続人が驚くケースです。「実はタンス貯金があった」「以前から続けていた株や投資信託で思ったよりも儲かっていた」など、プラスの財産の発覚で状況が一変することがあります。

遺産総額が一定額を超えれば、相続税の支払い義務が発生します。相続税の課税対象になるかどうかを早めに調べておきましょう。相続税の申告や納付は、被相続人の死後10ヶ月以内と定められています。期限をすぎればペナルティもありますので、早めに動いて対処しておくことをおすすめします。

被相続人に借金などマイナスの遺産が発覚する

プラスの財産発覚ではなく、「借金を返さないまま亡くなった」「医療費を払っていなかった」などマイナスの財産が発覚して、トラブルとなるケースもあります。資産価値のない土地や家屋などの相続が発生した場合にも、誰がどう処分するかで揉めやすいです。

遺産の総額が変わってきますので、その後の対処の仕方も変わります。被相続人の死後の悲しい時期ではありますが、早めに財産の総額を確定させておきましょう。相続は放棄することもできますが、被相続人の死を知ってから3ヶ月以内と決まっていますので注意が必要です。

隠し子など想定外の相続人が急に登場する

相続人を探す過程で非嫡出子の存在が浮上し、想定外の相続人登場となるケースです。これまで全く関わりがなかったにも関わらず、認知された隠し子が発覚して遺産の取り分を要求すると、被相続人の配偶者やその子どもたちにとっては、感情的に受け入れがたいものがあります。

前妻の子や隠し子などが登場するとトラブルになりやすいため、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

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