相続問題は尼崎市の税理士へ!相続税について知っておきたい知識

一度目の相続「一次相続」、二度目の相続「二次相続」とは
一次相続とは、はじめに一方の親が死亡したときの相続のことを指します。そして、残されたもう一方の親が死亡したときの相続を「二次相続」といいます。一次相続は残された親と子で相続しますが、二次相続は子供どうしで相続するという点が大きな違いです。
この違いによって相続にさまざまな影響が出ます。二次相続は子供どうしで相続することになるため、一次相続に比べてトラブルが起こりやすいです。また二次相続では、一次相続より相続税が高くなることがあります。
一次相続と二次相続の違いと問題点
一次相続と二次相続の違いは、親と子による相続になるか、子ども同士の相続になるかという点です。一次相続では、残された方の親が中心になって遺産相続の話し合いをすることが多いため、他の相続人どうしがトラブルに成ることはあまりありません。
しかし、二次相続では子供どうしで遺産相続の話し合いをすることになり、相続に関するトラブルが起こりやすくなります。これまで間を取り持ってくれていた親が亡くなってしまったことで、より感情的になりやすくなったり対立が長期にわたって続いたりしてしまうことがあります。
二次相続の相続税を減らすためにできること
二次相続の相続税は、一次相続で配偶者がどれだけの遺産を相続するかによって変わってきます。相続税の二次相続対策は二次相続が始まってからではすでに遅く、一次相続のときから始めなければ手遅れになってしまいます。
一次相続時にできる事前の対策としては、生前贈与や一次相続時に同居の子が自宅を相続するなどの方法があります。一次相続と二次相続の間隔があまり空かないケースも考えられますので、ある程度高齢になる前に家族で相続について話し合っておくのがおすすめです。