尼崎市で多い相続問題は税理士まで!離婚している場合はどうなる?

離婚した元配偶者は相続する権利を喪失
被相続人の配偶者は必ず相続人になりますが、すでに離婚している場合は違います。元配偶者という立場になってしまうと、法律上の関係は他人です。そこに親族関係は存在せず、遺産を相続する権利はありません。
離婚後も同じ家に住んでいたり、復縁していたとしても、婚姻手続きをしていなければ相続権は認められません。離婚前と変わらない生活をしていても、本人たちの意識としては婚姻中と同じであっても、法律上どのような関係かによって判断されますので注意が必要です。
離婚しても子どもは相続の権利を持ち続ける
夫婦が離婚していても、その子どもは相続の権利を持ち続けることになります。親子関係は解消されることがないためです。子どもは父親と母親両方の遺産を、相続する権利を所有します。
子どもの親権がどちらにあるか、どちらの親と同居しているかに関わらず相続の権利があります。たとえ離婚後何十年も、一度も会っていない関係性であったとしても、相続が発生すれば子どもは遺産相続に関わります。相続人が誰なのか、間違えないよう正しく把握しておきましょう。
元配偶者との子どもがなくなっている場合は孫が遺産相続
元配偶者との子どもがなくなっている場合、被相続人の孫が代襲相続で遺産を受け継ぎます。代襲相続とは、本来相続人になるべき人が死亡や欠格などで相続できない場合に、その子どもが代わりに遺産を相続することを指します。
被相続人が再婚していた場合でも、前配偶者との子どもは相続人の権利を持ち続けます。どうしても連絡が取れないときは家庭裁判所に申し出て「不在者財産管理人」を専任し、行方不明者や連絡の取れない人の財産を管理することになります。